『か行』簡単便利!わかりやすい『50音順・用語解説集』
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して、物件の補修や損害を請求することが可能です。
また、その瑕疵の程度によっては、契約の解除を求めることも可能になります。
「瑕疵」とは、きずや欠陥といった意味の法律用語であり、「瑕疵担保責任」とは、売買、請負などの目的物に瑕疵があった場合に負担すべき責任をいいます。
瑕疵担保責任が認められると、損害賠償、代金の減額、契約の解除などの手段で責任を追及することが可能になります。